補助金は課税対象です
補助金は「雑収入」として法人税・所得税の課税対象になります。1,000万円の補助金を受け取れば、その分利益が増え、税金も増えます。
圧縮記帳で節税できる
圧縮記帳を使えば、補助金で取得した固定資産の帳簿価額を圧縮し、補助金収入と相殺できます。
例:1,000万円の設備を補助金500万円で購入した場合
- 圧縮記帳なし:500万円が利益に計上 → 法人税約150万円
- 圧縮記帳あり:設備の帳簿価額を500万円に圧縮 → 当期の課税なし
ただし将来の減価償却費が減るため、課税の「先送り」であって免税ではありません。
注意点
- 圧縮記帳は確定申告時に申請が必要(自動適用されない)
- 消費税の仕入税額控除との関係にも注意
- 補助金の入金時期と決算期のタイミングで処理が変わる
税理士に相談することを強く推奨します。